自己破産にまつわる雑学~破産法(2)

先ほどの2004年に公布された新破産法について述べました。
全面的に改正されたので、改正された点を細かく見ていくと大変ですが、主に個人が自己破産する場合に焦点をあてて新破産法と旧破産法の違いについてみていきましょう。
○名称の変更について
「破産宣告」→「破産手続きの開始」、「免責の決定」→「免責許可の決定」へと名称が変更されました。
○自由財産の拡張
自由財産とは持っていても差し押さえられない財産のことで、旧破産法の場合は66万円までの現金を所持することを認められていましたが、今ではその金額が99万円まで認められるようになりました。
99万円とは標準的な世帯での3か月分の生活費として最低限持っていても良いという現金です。破産者が免責後も日常の生活が送れるようにとのことです。
預貯金として持っている場合は20万円を超える分は処分の対象になるので注意してください。
○免責期間の短縮
法改正前は1度自己破産をすると、10年間は再び自己破産することはできませんでしたが、今ではそれが7年に短縮されました。
また、たとえ7年以内であっても再び自己破産に至った経緯が考慮すべきことである場合は再び免責することも可能となっています。
変更点はまだありますが、次へ続きます。

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