自己破産にまつわる雑学~破産法(3)
前の記事で旧破産法と新破産法との違いについて述べましたが、他にも自己破産するにあたり重要な変更点があります。
○免責の申し立てについて
以前は破産の申し立てと免責の申し立ては別々に行う必要がありました。
現行の法律では手続きが簡略化され、債務者が特に免責拒否の申し出をしない限りは破産の申し立てをすれば免責の申し立てをしたという扱いになります。
つまり破産手続きと免責手続きが一本化されたということです。これにより、従来よりも自己破産の手続きが簡単になったことは言うまでもありません。
○強制執行の禁止
破産手続き開始の決定から免責がおりるまでに2~3ヶ月ほど期間がありますが、旧破産法ではその間に債権者が強制執行することが可能でしたが、新しい法律ではこれが禁止されています。
強制施行とは債権回収の最終手段として債権者が債務者の財産を差し押さえ、換価して返済に充てることです。
ですが、強制施行を許してしまうと債務者の破産後の生活が危ういものになることを防ぐために、新破産法では強制施行を禁止しているのです。
個人の自己破産の場合は、新旧の破産法で異なる点は以上の5点が直接的に関わってくることだと思います。
もちろん、旧破産法について知らなくても問題ないですが、どのような改正がされたのか知っておくことも良いでしょう。
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