破産法(1)

自己破産に関する法律は破産法という法律で定められています。
日本で破産について初めて法的な形をとったのは江戸時代の頃と言われています。
そして、自己破産に関する法律が初めて公布されたのは1922年、施行されたのは1923年、大正時代のことです。
その後、2004年に新しい破産法が公布されるまでの約80年もの間、昭和27年に免責制度が導入された以外にはほとんど改正されていませんでした。
2004年に公布、2005年に施行された新しい破産法は全面的に改正され、自己破産の手続きをより簡単に、スピーディーに行えるようになりました。
また、自己破産後、破産者の再起をより簡単に行えるように改正されています。
これには社会構造が変化し、大きな企業が倒産したことや、多重債務を苦に自殺する人が急増したことなども背景にあります。
そのため、従来の法律の内容よりも債務に苦しむ人を救済する意味合いが強い内容となりました。
とはいえ、すでに新しい破産法が施行されてから6年。
施行された当時は旧破産法と新破産法の違いを知ることは重要だったでしょうが、今となっては旧破産法を知る意味はあまりないかもしれません。
ですが、雑学程度に新旧破産法の違いを見てみましょう。

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