「自己破産」と「特定調停」

次は「特定調停」について説明します。
特定調停とは、「自己破産」と同じく、裁判所を利用して負債を圧縮する手続きです。
「今のところはまだ返済していけるが、このままだといずれ支払えない状態になる」といった状況にある債務者の為に作られた制度です。
「任意整理」が裁判所を通さずに、当事者同士が話し合いによって完済を目指すのに対し、「特定調停」は裁判所を利用し、同じ手続きをする方法です。
では、裁判所を通すメリットはなんでしょうか。
「任意整理」は、裁判所を通さない分、ある程度の専門的な知識や、経験がないと、業者と対等に話し合うことができません。
それに対して、「特定調停」は裁判所の力を借りて、知識のない人や、専門家に依頼するお金のない人でも債務整理を目指すことができます。
他にも「特定調停」のメリットとして、「自己破産」など他の債務整理の手続きに比べて、比較的早く解決できる点がありますが、解決後に支払いが滞ると、給料の差し押さえなどが執行される恐れがありますので、返済はしっかり行うことが必要です。
「自己破産」との違いは、おおまかに「任意整理」とほぼ同じと言えます。
「特定調停」も、「自己破産」と同じようにブラックリストに載りますし、金額が減る可能性があるとはいえ、その後の返済の必要はあります。


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