「自己破産」と「任意整理」

最初に、「自己破産」をする前に、借金の清算方法として主流となりつつある「任意整理」について説明します。
任意整理とは、「自己破産」とは違い、裁判所を通さずに借金を減額する手続き交渉のことをいいます。
複数の消費者金融から借金をして、返済ができなくなっている人や、借りては返しての自転車操業の人が任意整理を行うと、計算して払い過ぎた利息(グレーゾーン金利分)が、過払い金として返金される場合があります。
また、弁護士に依頼した場合、借金をしている全ての貸金業者と交渉の上、借金を大幅に減額、3年から5年をかけて完済に向けての分割金額を決定し、和解交渉を成立させます。
借金がなくなるわけではありませんが、「自己破産」とは異なり、財産などが差し押さえられることもありません。
あくまで、債務者と債権者が話し合い、整理する方法なので、比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
「自己破産」と同じく、5年程度はブラックリストに載るため、新たな借金や、ローン組みなどはできません。
しかし任意整理を行うと、業者からの督促などはすぐに止まり、また業者から嫌がらせを受けたりすることもありませんので、周りに知られず、返済を楽にすることができます。
「自己破産」できない事情がある人や、家財を手放したくない人にはお薦めの方法と言えます。

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