「自己破産」と「個人再生」
「個人再生」は、とても大まかに言えば、マイホームを維持したい人向けの債務整理方法です。
「自己破産」のような免責不許可事由(借金をした原因によって、借金がチャラにならないこと)はないので、浪費・ギャンブルなどが借金の原因でも利用可能であり、資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま手続きを行うことが可能です。
「自己破産」をすると借金は全てチャラになりますが、個人再生は借金を大幅に減額できるものの、原則としてその減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
この3年間の返済計画通り、返済を行えば、残りの借金が免除される、という制度です。つまり、今後ある程度の収入が見込める債務者に限ります。
また、「自己破産」の場合は、債務者の家、車など財産が差し押さえられ強制的に債権者に配当されますが、「個人再生」では住宅ローン特則を利用すれば、家を売ることなく借金の整理ができます。
しかし、この「個人再生」は、債務整理手続きの中でも一番難しいので、弁護士費用などもそれなりにかかります。
借金をした理由がギャンブルなどではなく、家も車も持っていない場合は、「自己破産」の方がメリットが多いです。
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